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日本の輸入禁制品、規制品
日本に持ち込めないもの 検査が必要なもの
 updated on  30 Sep.2007 
 
 
 
輸入禁制品 Prohibited Articles (日本への持込禁止)  とは
法律で決まっている品について、日本に輸入・持ち込みしようとすると、処罰・没収など される。
(一部は許可をうけた場合のみ 可)
知らなかった、では 済まないので、知っておこう。
 
関税法で 禁止されているもの
 
1.麻薬、向精神薬、大麻、あへん、けしがら、覚せい剤、覚せい剤原料、あへん吸煙具

2.けん銃、小銃、機関銃、砲、銃砲弾、けん銃部品

3.爆発物

4.火薬類

5.化学兵器の禁止および特定物質の規制等に関する法律に規定する特定物質

6.貨幣、紙幣もしくは銀行券または有価証券の偽造品、変造品、模造品、特定のカード

7.公安または風俗を害すべき書籍、図画、彫刻物その他の物品

8.児童ポルノ

9.特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権、回路配置利用権または育成者権を侵害する物品 ★ニセブランドとか海賊版CDも

10.不正競争防止法にいう特定の不正行為を組成する物品
 


ジェトロ
http://www.jetro.go.jp/jpn/regulations/import_10/04A-000911

税関HP
http://www.customs.go.jp/tetsuzuki/c-answer/topcontents_jr.htm
 
 

植物防疫法で (ヨーロッパからの)輸入が禁止されているもの
 
・土、土付きの植物、植物を害する検疫病害虫、いねわら、いねもみ

・ほとんどの生果実、果菜類(トウガラシ、トマト、キュウリ、メロンなど)、殻付きクルミ。

・リンゴ、ナシ、サンザシ、ピラカンサなどのバラ科の生植物、切花。ただし、バラは除く

・ヨーロッパからの ムギワラ


 
 

植物防疫法で 栽培地検査が必要な植物 (有害な害虫・菌がいるため)

 
(フランス該当) 

・しよくようだいおう、あぶらな属植物及びふだんそう属植物の生植物の地下部であつて栽培の用に供しうるもの

・アボカド、うこん、おくら、けいとう、ココやし、さといも、さとうきび、しようが、しよくようかんな、だいしよ、ちや、とうもろこし、ばれいしよ、びんろうじゆ、らつかせい(さやのない種子を除く。)、

・アンスリューム属植物、カラテア属植物、くずうこん属植物、コーヒーノキ属植物、こしよう属植物、バショウ属植物、フィロデンドロン属植物及びふだんそう属植物の生植物の地下部であつて栽培の用に供しうるもの

・えんどうの種子であつて栽培の用に供するもの
 


植物防疫法で 検査が必要なもの
 

・植物や果実、野菜、豆類、更新料、ドライフラワー、植物の民芸品など

・球根を買ってかえった場合、最後日本の空港の「検疫」のところで申し出て、(病気を持っていないか)検査をうけます。個人用99個までは非課税だそうです。

オランダ政府観光局のQ&A 球根の日本持ち込みについて
http://www.holland.or.jp/nbt/holland_q_a_question_no019.htm
 

農林水産省植物防疫所 > 旅行をされる方へ
http://www.pps.go.jp/trip/index.html

違反すると、植物防疫法第39条 「100万円以下の罰金もしくは3年以下の懲役」

ま、刑罰というより、日本の植物生態系への影響、病虫害の流入・拡大も懸念
されますので、そういう意味で、「今後の日本を守るために」一人ひとりが注意しましょう
 
 
 

農林水産省 家畜伝染病予防法 により 輸入が規制されているもの
動物の肉や製品は輸出国の検査証明書が必要。
税関検査の前に動物検疫カウンターで検疫
 
 
ヨーロッパでは、現在 日本で手続き省略が認定されている肉製品、加工品の検査証明書はありませんので、すべてチェックをうけることになります。

フォアグラはじめ、欧州から肉製品は いかなる製品でも【日本に持ち込めません】  別送、手荷物、受託荷物のかかわらず現地で消費する。

フランスは鳥インフルエンザ発生国です。

農林水産省 動物検疫所 
http://www.maff-aqs.go.jp/ryoko/index_3.htm
  ★2007/8に情報更新★ 
  家禽の種類や 生産国によって複雑ですので 渡航直前には
  必ず目を通しておいてください。

とくに昨年フランス、ハンガリーで鳥インフルエンザの影響により
日本への商業用輸入も禁止されるなどの措置(現在は解除)がとられたことがあります。

鳥インフルエンザの状況や、影響、予防策については公的機関のHPで最新の情報や注意情報を確認しておきましょう。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou02/pdf/04.pdf
厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou02/index.html
国立感染症研究所
http://idsc.nih.go.jp/disease/avian_influenza/index.html

なお、摂取による感染の可能性は極めて低い、とされていますが
「十分火を通したもの」を摂取するよう、呼びかけられています。
 
 

経済産業省  ワシントン条約により 輸入が規制されているもの
http://www.meti.go.jp/policy/boekikanri/kouhousiryou.pdf
 
 
厚生労働省 薬事法
薬、医療用具、化粧品などについては、輸入者個人が使用するものであっても、輸入 数量制限。
 
厚生労働省 食品衛生法
通産産業省 外国為替及び外国貿易法
お米
http://www.customs.go.jp/tetsuzuki/c-answer/kojin/013kojin4104_jr.htm
 
個人使用の場合、1人年間100kgの範囲内。
 
携帯品・別送品の場合(海外市価の総額が20万円以下) 関税及び消費税は
免除してもらうには、「輸入数量を植物防疫所を経由して地方農政局又は地方農政事務所へ届け出て、米穀の輸入届出書(3枚綴りのうち税関提出用)を携帯品(別送品)申告書に添えて申告します」

またさらに 「米を輸入する際には、別途植物検疫を受ける必要があります。」

★植物、食べ物
日本で検疫が必要。

またサボテン、ソテツ、ラン全種、サンゴ大部分は ワシントン条約違反なので、持ち込めない。
(というか日本で使用する目的で買ってはいかん。自然生息数をまもることが目的) 加工品もおなじく。持ち込めない、というよりは、守るために 買わないでおこう! ということ。 漢方薬も注意。

★ニセモノ・海賊版CDやニセブランド
著作権を侵害しますので、すべて没収。ちなみに後日焼却処分です。
 
 
 


 
 
ヨーロッパでソーセージ(缶詰ではない)を買ってきた母。現地ガイドに動物検疫を受ければ良い、と聞いたので、家族へのお土産に、空港で買い、成田で、動物検疫に向かった。

“あ、これは持ち込めません。こちらで処分します”と ソーセージは没収されてしまった。(母はあまりのことにショックで、ワインも一本、落として割ってしまった…)
 

植物検疫は、シンガポールから、蘭の花を持ち込む時に行きました。パッケージを開けて、検査官が一本一本見ます。しっかり見ます。どれか一本に病気が見つかったら、どうなるのでしょうか?きっと箱毎没収だろうなー。

ちなみに前の外国人は米を検査に来ていて、検査官は米を無作為にざらーっと
皿に広げて、検査していた。 
(Spring@海外はいつも羊 様) 


 
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