へもどる |
(禁制品 prohibited ) |
詳細は
成田税関 http://www.narita-airport-customs.go.jp/ |
禁止されているもの:
|
規制されているもの:
野生動植物を保護するための「ワシントン条約」に該当する物品動・植物検疫の必要なもの → 下記 植物検疫 参照 |
植物検疫が必要なもの、日本への持ち込み禁止
植物類を携行して、入国時に検査の申告をせず入国した場合は、
植物防疫法の第39条で100万円以下の罰金もしくは3年以下の懲役 なお、万一、未申告で果物などの植物類を持ち込んだことが判明した場合は、 直ちに最寄りの植物防疫所に相談してください。 |
詳細は 農水省 http://www.pps.go.jp/ 欧州からにかぎりますと
日本への持込禁止:
輸入禁止品以外の植物については、検査の時期、場所:
|