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日本への持込禁止品、検疫が必要な品
(禁制品 prohibited )



日本へのもちこみ禁止品(禁制品)
 
 

詳細は
成田税関 http://www.narita-airport-customs.go.jp/
禁止されているもの:
 
あへん、コカイン、ヘロインなどの麻薬、大麻、あへん吸煙具、覚せい剤 (覚せい剤原料を含有するヴィックスインヘラー、なども含まれます。)、向精神薬 

けん銃等の銃砲及びこれらの銃砲弾及びけん銃の部品 

通貨又は証券の偽造品、変造品、模造品(例えば、ニセ金貨など) 

公安又は風俗を害すべき書籍、図画、彫刻物その他の物品(わいせつ 雑誌、わいせつビデオテープ、わいせつCD・ROMなど) 

偽ブランド商品など知的財産権(商標権、著作権、著作隣接権、 特許権、実用新案権、意匠権及び回路配置利用権)を侵害する物品 

 
関税定率法第21条
「コピー商品」「偽ブランド」はたとえ一個でも国内に持ち込めない
税関で見つかれば没収。
 家畜伝染病予防法と植物防疫法で定める特定の動物とその動物を原料 とする製品、植物とその包装物など 
 
 
 
規制されているもの:
野生動植物を保護するための「ワシントン条約」に該当する物品
 
漢方薬: じゃこう鹿エキス、トラの骨、クマの胆、サイの角等を含有する薬
毛皮: トラ、ヒョウ等のネコ科の動物、オオカミ、クマ、 シマウマ(一部)等 
バッグ、ベルト、サイフ: ワニ、ウミガメ、ヘビ(一部)、トカゲ(一部)、ダチョウ(一部)等
象牙、象牙製品: インドゾウ、アフリカゾウ 
はくせい: ワシ、タカ、ワニ、ゴクラクチョウ、センザンコウ(一部)等
ほか: こきゅう(ニシキヘビの皮を使った楽器)、チョウの標本、ダチョウの卵、クジャクの羽、シャヤコガイの製品、サンゴの製品(一部)等 

→条約で定めた機関の発行する書類(輸出国の輸出許可書や通産省の輸入割当 証明書等)が必要。 一般旅行者は 輸入できない。
 
 

動・植物検疫の必要なもの → 下記 植物検疫 参照

猟銃・刀剣など →  公安委員会の所持許可を受けるなど所定の手続をとった後でなければ輸入できない 警察署へ問い合わせ

お米 → 海空港の植物検疫カウンターで申請書に記入、植物防疫所担当官に届出。
本人確認できるID(パスポート等)が必要。別送品の場合、入国時に、海空港の植物防疫カウンターで届け出を行なうか、入国後に近くの食料事務所(本所、支所)又は植物検疫を受ける植物防疫所に届出をしてから米の通関手続きをする。
 

医薬品及び医薬部外品・・・・2ヶ月以内(外用薬は1品目24個以内)
化粧品・・・・・・・・・・・1品目24個以内
医療用具・・・・・・・・・・1セット(家庭用のみ)
  → 数量超過する場合 労働厚生省の輸入手続が必要
 


 
 

植物検疫が必要なもの、日本への持ち込み禁止
 
 

植物類を携行して、入国時に検査の申告をせず入国した場合は、
植物防疫法の第39条で100万円以下の罰金もしくは3年以下の懲役
なお、万一、未申告で果物などの植物類を持ち込んだことが判明した場合は、
直ちに最寄りの植物防疫所に相談してください。
 

詳細は 農水省 http://www.pps.go.jp/
 
 
 

欧州からにかぎりますと
 

日本への持込禁止: 

 
・ 「土」 「土付きの植物」 「植物を害する検疫病害虫」 「いねわら、いねもみ」
・ほとんどの生果実、果菜類(トウガラシ、トマト、キュウリ、メロンなど)、殻付きクルミ。ただし、パインアップル、ココヤシなど一部の生果実は除く
・リンゴ、ナシ、サンザシ、ピラカンサなどのバラ科の生植物、切花。ただし、バラは除く
・ムギワラ


検査が必要なもの:

輸入禁止品以外の植物については、
種子や球根、苗、苗木(穂木を含む。)、切花や切枝、生果実、野菜、穀類、豆類、スパイスなどの香辛料、薬用植物、ドライフラワー、木材、その他植物を材料とした民芸品など、あらゆるものが対象となります。
 
もし、検疫病害虫が見つかって不合格になっても、消毒可能なものは消毒などの処理の後、国内へ持ち込むことができるものもあります。

海外からの植物は、どこで購入したものでも植物検査が必要です。
 

『ショウガ、ウコン、ダイショ、コーヒーノキ、サボテンなどの生植物の地下部』、『スイカ、トウモロコシ、エンドウなどの栽培用の種子』は、地域によって、輸出国での栽培地検査を行った旨の「植物検査証明書」が添付されたものでないと持ち込むことができません。
 

検査の時期、場所:
 
手荷物などの携帯品
通関前に、海空港内の植物検疫カウンターで検査。植物検査に合格すると、「植物検査合格証印」等が押印されます。この証印がない植物は、税関検査を受けることができません。

現地の政府の植物防疫機関によって植物検査を実施し病害虫がいないことを明記した証明書がついていることがあります。これには、タグ形式の簡易なものもあります。植物防疫官に提出してください。
 

別送品
通関時に通関代理者によって植物防疫所に持ち込まれ、携帯品扱いとして検査されます。
 
 

輸入できる植物から検疫病害虫が発見された場合、消毒等で数日間の処理が必要となることがあります。


 
 
 
 
 
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